本店移転や代表取締役(社長)の住所変更を司法書士に依頼したときの勘定科目

今回は本店移転や代表取締役(社長)の住所変更を司法書士に依頼したとき、確定申告において勘定科目はどのようにしたら良いのかについてご紹介いたします。



本店移転や代表取締役(社長)の住所変更を司法書士に依頼したときの勘定科目

私が本店移転と役員の住所変更を同時にしたときの経験を元に、表題の本店移転や代表取締役(社長)の住所変更を司法書士に依頼したときの勘定科目についてご紹介いたします。

例として、本店移転と役員の住所変更を同時に行ったときの費用が次のようなものだとします。
下記に挙げる金額は例のため、実際にはありえない数字になると思います。

種別 報酬額(円) 登録免許税又は印紙税(円)
本店移転 30,000 60,000
代表取締役住所変更 10,000
調査・閲覧 332
履歴事項全部証明書(1通) 500
小計 30,000 70,832
合計 100,832
消費税等 3,000
源泉所得税 2,500
差額請求額 101,332

上記の例の場合、弊社の契約している税理士は下記のように入力していました。(会計ソフトとしてfreeeを使っております。)

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
支払報酬料 103,832 現金 101,332
預り金 2,500

貸方に租税公課などを入力すべきだと思ったのですが、そうでもないみたいです。

終わりに

今回は本店移転や代表取締役(社長)の住所変更を司法書士に依頼したとき、確定申告において勘定科目はどのようにしたら良いのかについてご紹介いたしました。

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Posted by ちこ