司法書士に会社設立の登記を依頼したときの勘定科目、経費の計上の仕方
今回は司法書士に依頼して会社設立の登記を行ったときの勘定科目、経費の計上の仕方についてご紹介いたします。
私は税務の専門家ではございません。
私は法人として会社を経営していますが、まだ登録した取引について税理士にチェックをもらっていないです。
これから書く内容は独自で調べ上げて「こう書くのではないか」と結論づけたものです。
以上のことをご了承の上、お読みください。
税理士にチェックを依頼し、不備があればまたこの記事を更新したいと思います。
司法書士に会社設立の登記を依頼したときの勘定科目、経費の計上の仕方
例として、司法書士の会社設立登記の費用が次のようなものだとします。
下記に挙げる金額は例のため、実際にはありえない数字になると思います。
種別 | 報酬額(円) | 登録免許税又は印紙税(円) |
---|---|---|
設立 | 20,000 | 150,000 |
電子定款認証代理 | 50,000 | |
履歴事項全部証明書 | 2,500 | 1,000 |
印鑑証明書 | 2,500 | 1,000 |
交通費・通信費等 | 2,500 | |
小計 | 27,500 | 202,000 |
合計 | 229,500 |
---|---|
消費税等 | 2,750 |
源泉所得税 | 1,787 |
差額請求額 | 230,463 |
上記の例の場合、次のような計上の仕方になります。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 202,000 | 現金 | 230,463 |
支払手数料 | 28,463 | ||
支払手数料 | 1,787 | 預り金 | 1,787 |
上記の表と照らし合わせて解説していくと、1行目、2行目について、租税公課の部分には上記の表で言えば「登録免許税又は印紙税(円)」の小計を、現金に紐づく「支払手数料」は「差額請求額」から「登録免許税又は印紙税(円)」の小計を引いた額を書きます。貸方には現金として(場合によっては銀行振込として)「差額請求額」の合計を記載します。
また、3行目については上記の表の「源泉所得税」を参照して借方の部分に「源泉所得税」の額を、貸方の部分に「預り金」として計上することが必要になります。
私は会計ソフトのfreeeを使用しておりますが、freeeで言うと取引は下記のような画像になります。
(freeeで貸方を現金や銀行、クレジットカード以外に設定したい場合は下記の記事をご覧ください。)
freeeで貸方の勘定科目に現金や口座以外の「預り金」などを登録したいとき
参考になれば幸いです。
終わりに
今回は司法書士に依頼して会社設立の登記を行ったときの勘定科目、経費の計上の仕方についてご紹介いたしました。
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