資格取得費用の勘定科目と確定申告における経費の計上のやり方(個人事業主)
今回は個人事業主が資格取得費用を経費として計上するときの勘定科目とその注意点についてご紹介いたします。
資格取得費用の勘定科目と確定申告における経費の計上のやり方(個人事業主)
資格取得の勘定科目は?
まず、資格取得にかかる費用として
・資格そのものの受験料
・資格勉強の参考図書(または資格勉強に関しての講習費)
・資格試験当日に使う交通費
の3つがあると思います。
資格そのものの受験料は「研修費」で計上します。
また、資格勉強の参考図書は「新聞図書費」で計上し、講習でかかった費用は「研修費」で計上します。
試験本番で会場に向かうときの交通費は「旅費交通費」で計上します。
資格取得費用を経費にする際の注意点は?
資格取得費用を経費にする際に注意点があります。
私が気をつけているのは、合格したときにしか受験料を経費として計上しないということです。
不合格のときはプライベートの支出として受験料を経費として計上しておりません。
税理士に実際に聞いたり明確にネット上に書かれているわけではありませんが、なんとなく自分でそうしております。
不合格なのに資格を受けまくってそれをすべて経費にするのは常識的にちょっとどうなんだろうと思うからです。
ただこれは私が勝手に思っているだけで、不合格であった場合は絶対に受験料を経費にしてはならないというわけではありません。
しかし、資格勉強に使った教材の費用などに関しては不合格であっても経費にしております。
何もいくら資格試験に特化した教材といえど、普段の業務などで役に立たないわけではないですからね。
上記で
・資格そのものの受験料
・資格勉強の参考図書(または資格勉強に関しての講習費)
・資格試験当日に使う交通費
と資格取得にかかる費用を3つに分類しておりますが、このうち不合格であった場合は
・資格そのものの受験料
・資格試験当日に使う交通費
の二つを経費として計上するのを控えております。
終わりに
今回は個人事業主が資格取得費用を経費として計上するときの勘定科目とその注意点についてお伝えいたしました。
上記の通り私は資格試験で不合格を取ってしまった場合は確定申告時に経費として計上しておりません。
税理士に突っ込まれる要素をできるだけ消すために不合格の場合に経費として計上していないこともありますが、「不合格なら受験料を経費にしない」と決めることで資格勉強に対してのモチベーションにもなります。
ぜひ参考にしてみてください。
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